「相続した不動産は売却する」と決めた方!今すぐ行動に移しませんか?

2021-12-28

「相続した不動産は売却する」と決めた方!今すぐ行動に移しませんか?

人の住まなくなった家は急速に劣化すると言われています。
大切な家族の残してくれた財産を無駄にしないためにも、早めに決断しませんか?
今回は、松戸市周辺の不動産を相続した方だけでなく、相続する予定の方にも知っておいてもらいたいお話です。
相続した不動産を売却するために必要な相続登記(名義変更)までの流れと、その過程で発生する遺産分割協議について解説します。

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相続した不動産はどのような流れで売却するのでしょうか

相続開始日(亡くなった日)から売却までの流れ

1 死亡診断書とともに死亡届を役所に提出
死後7日以内に提出します。
2 遺言書の有無を確認
適切な遺言書がある場合は⑥へ。
遺言書がない場合や遺産の一部の分割しか指定されていない場合、遺言書と異なる遺産分割をしたい場合は③へ。
3 相続人と相続財産の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、すべての法定相続人を洗い出します。
相続財産には不動産や現預金、株式などの財産に加え、ローンや借金など負の財産も含みます。
4 遺産分割協議
遺産の分け方を具体的に話し合います。
5 遺産分割協議成立
話し合いの結果、全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成して全員が署名をし、実印を捺印します。(⑥へ)
話し合いで全員の合意が得られない場合、調停・審判を経て、⑦へ。
6 遺産分割
遺言書または遺産分割協議書に記載のとおりに遺産を分割します。
7 相続登記
不動産や株式の名義変更や、預貯金の名義変更・解約払戻しの手続きなどには、遺言書や遺産分割協議書が必要です。
8 相続した不動産の売却

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相続した不動産を売却する場合に必要な遺産分割協議はどのようなものでしょうか

遺産分割協議とは

亡くなった方の遺産について、誰がどの遺産をどれくらい相続するのかを、相続人全員で話し合い合意し、遺産分割協議書に残します。
遺産が現預金などの場合は分割しやすいのですが、不動産は分割しにくいものです。
不動産の分割方法には3つあり、現物を分ける「現物分割」、1人が取得し他の相続人に相続割合に応じた代償金を支払う「代償分割」、そしてもっとも多く用いられるのは不動産を売却してその利益を分割する「換価分割」です。
また、分割せずに複数の相続人で共同所有する「共有」もありますが、税金や管理などがトラブルの元になることも。

遺産分割協議をおこなうときはココに注意!

あとから新たな相続人が現れた場合はやり直しですし、あとから新たな遺産が発覚した場合は、その遺産について改めて協議する必要が出てくるので、相続人と相続遺産の調査は慎重におこないましょう。
遺産分割協議に期限はありませんが、不動産を売却して相続税の納税に充てる予定の方は、相続税の申告期限である「死亡を知った日の翌日から10か月以内」までに終わらせる必要があります。

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まとめ

このように、相続した不動産を売却するまでのプロセスは煩雑なものです。
個人での対応に不安のある方は、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。

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