2022-04-19
相続した不動産を売却をするとどのような税金が課税されるのでしょうか。
税金のことは良く分からないとお悩みの方も多いと思います。
この記事では、不動産売却でかかる税金の種類や控除制度と確定申告について解説いたします。
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相続した不動産を売却をするとさまざまな税金がかかります。
これら、3つの税金を総称して「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得税とは、相続した不動産を売却して発生した売却益に課税されるため、利益が出なければかかりません。
その他の税金は不動産売却の手続きに必要となります。
◆印紙税
不動産売却で最初にかかる税金で、売却金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼付します。
売却金額によって軽減措置があり、売却価格が500万円超~1億円以下の一般的な不動産であれば、5,000円~3万円の印紙税がかかります。
◆登録免許税
不動産売却時には抵当権を抹消しなければならないため、抹消するための登録免許税が必要です。
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確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に生じた所得の合計金額を税務署に申告し納税することです。
確定申告は不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間におこなう必要があります。
不動産売却で確定申告が必要なのは、売却益が発生した場合であるため、損失が発生したときは確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をすると税金の還付を受けられることもあるため、条件に該当する方は確定申告をしたほうが良いでしょう。
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譲渡所得税には控除や特例があり、適用されれば節税が可能です。
◆3,000万円の特別控除
居住用の不動産を売却したときには、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。
◆軽減税率の特例(所有期間10年超の場合)
居住用の不動産を売却した際、所有期間が10年を超えていると軽減税率が適用され、6,000万円以下の税率が14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)になります。
3,000万円の特別控除と併用できるため、忘れずに覚えておくと良いでしょう。
相続した不動産を売却するとさまざまな税金がかかります。
しかし、確定申告をすることで受けられる控除や特例もあるため、有効活用することをおすすめいたします。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
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