2022-04-19
不動産を売却すると譲渡所得税などの税金がかかります。
不動産売却では大きな額のお金が動くことになるので、それに伴う税金の額も少ないとはいえません。
そこで今回は、不動産売却における税金対策や、節税に関わる譲渡費用や取得費について解説します。
松戸市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産売却における税金にはいくつかの種類があります。
そのなかで、不動産売却によって利益(譲渡所得)を得た場合にのみ課される税金が「所得税」です。
譲渡所得とは不動産を売却した価格そのもののことではなく、あくまで売却によって得た利益のことを指します。
譲渡所得の額を求める計算式は下記のとおりです。
譲渡所得=譲渡価格-(譲渡費用+取得費)
計算式の「譲渡価格」が不動産の売却価格のことを指しており、「譲渡費用」とは不動産売却時にかかった仲介手数料などの費用のことをいいます。
譲渡費用に該当する内容については、別項でも解説するので参考にしてください。
また、「取得費」とは、その不動産を購入したときに必要になった費用のことです。
譲渡所得税は不動産の売却価格ではなく譲渡所得に対して課税されます。
そのため、譲渡費用や取得費の合計が高額になるほど譲渡所得は少なくなり、譲渡所得税の額も節税できるということが、計算式からもご理解いただけるのではないでしょうか。
節税をするうえで重要になる「取得費」の項目としては、下記のようなものが挙げられます。
取得費に含まれるとされる費用
不動産購入価格のうち、土地代を除いた建物部分の価格に関しては、購入価格をそのまま取得費とすることはできません。
これは、固定資産の価値は経年によって低下していくと考え、その価値を金額に換算して会計期ごとに見積もる「減価償却費」が関わってくるからです。
建物の取得費については、下記の計算式のように所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて求めることになります。
取得費=土地の購入額+(建物の購入額-減価償却費)
その際、仲介手数料などは土地と建物の購入費の両方に含まれているため、全体のなかで建物購入費が占める割合の分だけが減価償却の対象となることを忘れないようにしましょう。
譲渡所得を計算するためには、取得費の把握が不可欠です。
取得費が不明のままでは譲渡所得が高額になり、所得税の額にも影響してしまうことがあるので注意してください。
売却しようとしている不動産が相続したものであったり、購入から長い時間がたっていたりすると、取得費に関する情報がわからないという売主も少なくありません。
領収書などの書類を紛失してしまっている場合も多く、取得費が不明になってしまうのです。
対策としては、以下のような方法を検討してみてください。
取得費が不明なときの対策1:概算取得費をもちいる
取得費が不明の場合、譲渡価格の5%を取得費として計上する方法があり、これを「概算取得費」といいます。
詳細な取得費が不明でも取得費の額を確定させることができますが、概算取得費をもちいると譲渡所得の額が大きくなってしまう傾向にあることも理解しておきましょう。
取得費が不明なときの対策2:証明書類を探す
取得費が不明な場合でも、次の書類を税務署に提出することによって取得費を証明できるケースがあります。
手元に書類が残っていなくても、仲介を担当した不動産会社などに問い合わせることで証明書類が手に入ることもあります。
なるべく計上漏れがないように、根気強く書類を探してみましょう。
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譲渡所得を求める際には、取得費だけでなく譲渡費用についても正確に把握しておく必要があります。
ここでは、譲渡費用の具体的な項目について見ていきましょう。
譲渡費用に計上できるとされる項目
譲渡費用とは、不動産売却という目的のために支払った費用に対し適用されます。
ただし土地測量費は、不動産売却とは無関係のタイミングで実施されたものに関しては譲渡費用と判断されないので注意してください。
また、下記の項目なども譲渡費用には含まれません。
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ここまでお伝えしてきたとおり、譲渡所得税に関する税金対策には、該当項目を漏らさず譲渡費用や取得費に加算することが大きな意味を持ちます。
とりわけ建物の改築費やリフォーム費などは高額になることが多いので、かならず取得費に加算してください。
住宅ローンの利息についても取得費に加算できるので、忘れないようにしましょう。
譲渡所得や取得費に加算していいかわからない項目がある場合や、取得費と譲渡費用のどちらに該当するのか判断が難しい場合は、不動産会社や税理士への相談がおすすめです。
また、不動産売却時に利用できる特例もいくつか用意されています。
特例を適用することで大幅に節税できることもあるので、税金対策としてしっかりと知識をつけておきましょう。
不動産を相続すると相続税がかかりますが、相続した不動産を売却する際に適用される特例があります。
相続税の一部を不動産売却時の取得費に加算することができる、「取得費加算の特例」です。
取得費加算の特例が適用される要件
これらの要件に該当していれば、相続税の一部を取得費に加算することができます。
取得費加算の特例の申請方法
取得費加算の特例を申請するためには、下記の書類を用意したうえで、税務署での確定申告が必要です。
相続した空き家を売却する場合、「3,000万円の特別控除」が適用される可能性があります。
これは、譲渡所得から最大で3,000万円を控除できる制度です。
譲渡所得が3,000万円以下であれば実質的に非課税と同じ扱いになります。
ただし、適用条件が細かく設定されているため、詳細については国税庁ホームページの「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」にてご確認ください。
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不動産売却時の税金対策には、しっかり該当項目を譲渡費用や取得費に加算し、譲渡所得を少なくする方法が効果的です。
譲渡費用や取得費が不明な項目があれば証明書類を探すなど、漏れなく計上できるよう心がけましょう。
松戸市で不動産売却時の税金対策についてお悩みの方は、ぜひ株式会社プレミアホームワークスまでお気軽にご相談ください。