2021-12-28
不動産売却をおこなう理由はさまざまですが、不動産売却後にかかる税金もケースバイケースであることをご存じですか?
実は、売却のタイミングで税率も大きく変わってくるのです。
今回は松戸市周辺の不動産売却を検討中の方に、事前に知っておいてほしい税金のお話です。
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不動産売却には、どのような税金がどれくらいかかるのでしょうか。
所有している不動産を売却して得た利益のことを譲渡所得と言います。
譲渡所得税とは、この譲渡所得にかかる所得税と住民税のことです。
また、2037年(令和19年)までは東日本大震災からの復興の目的とした復興特別所得税も、譲渡所得税に加算されます。
譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間により異なります。
短期譲渡所得(所有期間5年以内)
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=39.63%
長期譲渡所得(所有期間5年超)
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%
長期譲渡所得については所有期間が10年を超える場合、さらに税率が軽減される特例制度もあるので、不動産売却のタイミングはしっかり見定めるようにしましょう。
不動産売却時には、印紙税・登録免許税・仲介手数料にかかる消費税も発生します。
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確定申告とはその年1年間の所得を申告し、納税額を確定する手続きです。
不動産売却をおこなった場合でも、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。
不動産売却により利益を得た場合、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税させるので、確定申告が必要です。
譲渡所得は、不動産売却額から不動産購入額と購入時にかかった諸費用を差し引いた額です。
不動産売却により譲渡所得が出なかった場合、確定申告は不要です。
ただし、売却した不動産が自宅で、売却による損失が出た場合に所得控除の対象になることもあり、この特例制度の利用には確定申告が必要です。
確定申告の時期
不動産売却をした翌年の2月中旬から3月中旬まで
確定申告の方法
個人でおこなうか、税理士に有料で依頼する
必要書類
必要書類には「確定申告書B様式」「分離課税用の申告書」「譲渡所得の内訳書」「購入時・売却時の不動産売買契約書」「登記事項証明書」「領収書」があります。
確定申告の時期には税理士による無料相談もおこなわれているので、個人での申請が不安な方は利用してみると良いでしょう。
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不動産売却により譲渡所得が出た方も出なかった方も確定申告をおこない、特例制度をうまく利用することをおすすめします。
確定申告の準備も、不動産売却の手続きと同時進行でおこなっていくと翌年慌てずに済みそうですね。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。