相続した不動産を売却したい!流れや方法は?

2022-04-05

相続した不動産を売却したい!流れや方法は?

相続した不動産を売却したいと考える方は少なくありません。
相続した不動産も、使用する予定がなければ費用負担が増えるだけです。
将来的に売却できるかどうかは分からないので、売れるうちに売却することは賢明な判断といえるでしょう。
そこで相続した不動産を売却する流れや方法について、ご紹介します。

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相続した不動産を売却する流れ!

被相続人が亡くなったら、まずは死亡届の提出をしましょう。
死亡後7日以内の提出が義務付けられており、火葬や埋葬許可証の発行にも必要となります。
無事葬儀を終えたら、相続手続きに入らなければなりません。
相続放棄や相続登記には期限があるため、注意が必要です。
相続手続きに入る前に、遺言書の有無を確認しておいてください。
遺言書がある場合とない場合では、手続きや流れが変わってきます。
遺言書の有無を確認したら、どのような財産があるのか財産目録を作成して相続人を確定します。
複数人が相続人となる場合は、どのように財産を分けるのか、遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議後、相続登記をおこなって名義変更が完了したら売却が可能となります。

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相続した不動産を売却したい!相続登記ができていない場合は?

相続登記とは、相続した不動産の名義人を変更する手続きのことです。
相続登記を義務化する法律が制定され、期間内に相続登記をおこなわない場合は過料が課せられることが決定しています。
しかしこれまでは相続登記が義務ではなかったため、不動産を相続により取得しても名義変更をおこなっていないケースが多々ありました。
相続登記をおこなっていない場合、不動産を売却したくても売却できません。
買主は、所有権の持ち主である名義人本人と売買契約を結ばなければならないからです。
そのため、相続登記されていない不動産を売却するなら、名義変更をおこないましょう。
ただし、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。
時間が経ってしまうと、新たな相続が発生し、より複雑化してしまうこともあるので、相続登記は早めにおこなっておきましょう。

まとめ

相続した不動産を売却したいのであれば、まずは売却の流れをしっかり把握しておきましょう。
相続人が複数いるような場合、相続が複雑化してしまう可能性もあるため注意が必要です。
相続人が確定したら、必ず相続登記をおこなってください。
相続登記をせずに、不動産は売却できません。
相続から時間が経つと新たな相続が発生し、より複雑になってしまい売却に時間がかかることも考えられるので早めにおこなうことをおすすめします。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。

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