2022-03-22
不動産売却をおこなうとき税金のことが気になるかと思いますが、一体どのような税金がかかるのでしょうか。
あらかじめどのような税金がどのくらいかかるのか知っておくと心の準備ができますので、安心して売却を進められますね。
そこで、松戸市で不動産売却をおこなう方に向けて、不動産売却でかかる税金と計算方法、節税のための控除制度をご紹介します。
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不動産売却でかかる所得税と、その他にかかる税金をご紹介します。
不動産の売却をおこなったら得た利益に対して「所得税」がかかり、売却の翌年2月から3月に納税をおこないます。
「所得税」の他、利益にかかる税金には「住民税」と「復興特別所得税」があり、この3つはまとめて『譲渡所得税』と呼ばれ、利益が0またはマイナスの場合は課税されません。
ただし、譲渡所得税は正式名称ではないため注意が必要です。
譲渡所得税のほかにも、以下のような税金がかかります。
印紙税の金額は売買金額で異なり、1,000万円から5,000万円の場合1万円かかります。
また、登録免許税は不動産1件あたり1,000円、消費税は仲介手数料などかかった金額の10%となっています。
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不動産売却をおこなった際の譲渡所得税の計算方法と控除制度をご紹介します。
譲渡所得税は譲渡所得にかかる税金です。
譲渡所得は売却で得た金額から不動産の購入時と売却時にかかった費用を引いたものであり、以下の式で算出できます。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費用+譲渡費用)
譲渡所得税は、上の式で算出した譲渡所得に税率をかけることで求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
また、税率は不動産の所有年数で異なります。
所有期間5年以下(短期譲渡所得):39%(所得税率30%+住民税率9%)
所有年数5年超(長期譲渡所得):20%(所得税率15%+住民税率5%)
さらに2013年から2037年までは、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。
譲渡所得税には以下のような控除制度があります。
適用条件はありますが、以上の控除制度は併用できるものもあり、節税効果があるのでぜひ積極的に活用しましょう。
不動産売却でかかる税金と譲渡所得税の金額の計算方法、および控除制度をご紹介しました。
不動産売却では、譲渡所得税をはじめ印紙税や登録免許税などさまざまな税金がかかりますので、あらかじめどのくらいかかるのか調べておくと安心できますね。
松戸市で不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。