離婚時における不動産売却の注意点について解説

2022-02-08

離婚時における不動産売却の注意点について解説

離婚が原因で不動産を売却する際には、通常の売却では問題にならないところにも注意する必要があります。
この記事ではその注意点と、実際に不動産売却をする際に知っておきたい媒介契約の違いなどについても解説していきます。
松戸市で不動産の買取や売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

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離婚で不動産売却をする際の注意点について

財産分与について

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを言います。
不動産も財産分与の対象に含まれ、不動産を売却して残ったお金はその不動産の所有している割合やお互いの収入は関係なく、夫婦で2分の1ずつします。

共有名義の場合

共有名義の場合、不動産を売却するには両者の同意が必要になります。
自分が売却をしたいと思っても、双方の同意や協力がなければ売却することができません。

住宅ローンが残っている場合

不動産を売却し、売却金額が住宅ローンの残債よりも多いアンダーローンの状態であれば、手元に残ったお金で財産分与をおこないます。
逆に、売却金額が住宅ローンの残債を下回っているオーバーローンの状態ですと、足りない分のお金を補填しないと売却することができません。
任意売却という手もありますが、任意売却ができるかどうかは金融機関の判断次第となります。

離婚前・後どちらにおこなうべきか

不動産売却自体は離婚前でも大丈夫ですが、財産分与は離婚後におこないましょう。
離婚前に財産を分け合うと、贈与とみなされ財産を受け取る側に贈与税がかかるためです。

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不動産売却における注意点!媒介契約の種類や売り方の違いについて

媒介契約について

不動産売却にあたり、不動産会社と結ぶ契約のことを媒介契約と言います。
媒介契約には3つ種類があり、それぞれに特徴があります。
専属専任媒介契約
依頼した不動産会社以外には売却を依頼することができず、売主自身が買主を見つけた場合も依頼した不動産会社を通して取引する必要があります。
また、販売活動状況の詳細も定期的に知ることができます。
専任媒介契約
こちらも依頼した不動産会社以外に売却を依頼することはできませんが、売主が自分で見つけた購入希望者と直接取引をすることができます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼することができ、また自分で見つけた購入希望者とも直接取引をすることができます。
それぞれの特徴を見て、どれが一番適しているかよく検討してから決めるようにしましょう。

不動産を売却する際の選択肢

不動産を売却する場合、2つの方法があります。
なるべく高く売りたい場合は仲介
売却するにあたって一般的なのが仲介で、不動産会社に売却活動を委託して買主を見つけてもらう方法です。
売却方法の中でもっとも高く売れるのが仲介です。
仲介の注意点は、売却するまでに平均でも6か月、場合によっては年単位の時間がかかることです。
すぐ現金化できる買取
買取は不動産会社が直接物件を買い取る方法で、早くて1週間ほどで現金化することができます。
何よりも早く清算できることがメリットですが、一方で仲介と比べると売却価格が6~7割ほどになるという注意点が挙げられます。

まとめ

離婚時における不動産の売却では、通常の売却での手続きにくわえて財産分与が絡んでくることから、なるべくすみやかに清算する必要があるため余裕を持って準備していきましょう。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。

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