2022-11-15
不動産の売買において、親族の間でやり取りをする方法として相続以外に親族間売買があります。
知らない第三者へ不動産を売却するよりも、身内のほうが安心できるといった理由から親族間売買を選択する場合もあります。
しかし、親族間だからこそ起こるトラブルもあります。
不動産売買における親族間売買と一般売買との違いについてや、適正価格の設定についてお話します。
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親族間売買とは、第三者にではなく、親族に対して不動産の売買をおこなうことをいいます。
親族間の範囲は明確に決まっていませんが、相続人に該当する範囲が一般的とされています。
身近な親族に売却するため安心感や、価格や引き渡し時期などの条件に対して柔軟に対応できるというメリットがある一方で、みなし贈与が疑われやすい、住宅ローンが利用しにくいといったデメリットがあります。
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不動産を売却するときに、親族間と一般的な売買では、売却方法や税金などに大きな違いはありません。
しかし、親族間売買だからこそ起こるトラブルがあり、次のことに注意する必要があります。
親族間だからと、相場よりも極端に低い価格で売却をおこなうとみなし贈与とされ、贈与税が課税される結果となるので売却価格の設定には注意が必要です。
金融機関は親族間売買を利用して、住宅購入以外の資金に充てる可能性を疑います。
そのため、一般的な不動産売買よりも住宅ローンの審査が厳しくなり、控除や特例の適用、住宅ローンの利用ができない場合があるのです。
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みなし贈与とされないための適正価格は、次のように設定をおこないます。
適正価格を設定するために不動産鑑定士に依頼すれば不動産鑑定評価書をもらうことができます。
不動産鑑定評価書は公正な書類として提出が可能なので、この書類に基づいて売却価格を設定すれば適正価格で売却をおこなっているとみなされるでしょう。
また、相場を知る方法として路線価を利用する方法もあります。
路線価は固定資産税の評価額のもととなるため、路線価をもとに設定することも信用できるといえるでしょう。
親族間売買は、安心感がありますが一般売買と違う点もあり注意が必要です。
売買後にトラブルとならないように、適正価格の設定や購入資金の準備など余裕をもってとりかかるようにしましょう。
不動産売却でお困りのことがございましたら、私たち「株式会社プレミアホームワークス」にお気軽にご相談ください。