2022-11-01
廃業することとなった法人名義で不動産を所有していた場合、通常どおり売却できるのか不安になるでしょう。
今回は、そのような不安を払拭するため、廃業時に法人名義の不動産を売却する方法や流れについて解説します。
法人名義の不動産を所有されている方は、ぜひ参考にしてください。
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結論、廃業する法人名義の不動産売却は可能です。
しかし、対象となる不動産に抵当権が設定されているか否かによって対応が異なります。
通常どおり、不動産を売却することができます。
不動産を購入した際に融資を利用しており、今もなお抵当権が設定されている場合は、融資を受けた金融機関の許可がないと売却することができません。
この方法によって売却する際は、基本的に不動産の売却によって得た収益を融資の返済に充てることを条件として、任意売却をおこなうことになります。
相場価格よりも低い価格での売却となることが多いため、注意が必要です。
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ここでは、廃業時に法人名義の不動産を売却する方法を3種類ご紹介します。
売主が法人となるだけで、一般的な売買方法と変わりません。
あくまで名義の異なる法人と個人の売買であるため、法律上も問題がありません。
ただし、あまりにも安すぎる金額で売買をおこなうとみなし贈与を疑われるため、適正な金額で購入をしましょう。
不動産だけでなく、会社ごと売却してしまう方法もあります。
会社ごと手放すことで精算業務の手間を省くことはできますが、買い手を見つけることが非常に困難です。
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実際に廃業して、不動産を売却することになった際はどのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか。
まず廃業するには、株主総会での決議が必要になります。
廃業が決まると取締役は役職を失うことになり、その代わりに精算業務をおこなう精算人を選定して、法務局で登記の手続きをします。
廃業が決まったあと、ここで不動産の売却をおこないます。
売却で得た収益を精算して、法人税を計算に含めます。
資産の売却と同時に、未収金の回収や債務の返済をおこないます。
不動産の売却益は、この債務の返済にも充てられることがあります。
廃業時に法人名義の不動産売却は可能です。
抵当権有無には注意しつつ、最適な売却方法を選択して取り組みましょう。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。