2022-10-25
不動産の所有に必ずついてまわるのが固定資産税ですが、所得の急減など諸事情で支払えなくなることもあります。
固定資産税を滞納した場合、所有する不動産はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、固定資産税を滞納した場合の流れや、滞納後の不動産売却の条件や方法について解説します。
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もし固定資産税を滞納し続けると、どうなるのでしょうか?
滞納した場合の流れは、固定資産税の滞納→延滞金の発生→督促状・納付催告書の送付→財産や所得などの身辺調査開始→差押予告書→差し押さえ→差し押さえの登記と通知→公売、となります。
このように滞納したまま放っておくと、延滞金が発生するとともに、督促状または納付催告書の発行から10日以内には差し押さえが可能となります。
督促状は固定資産税の納付期限から20日以内に発行されるため、滞納した場合は速やかに対応することが大切です。
差し押さえ後は、最終的に公売にかけられる恐れがあります。
差し押さえを受けると、その後の選択肢が少なくなるため、その前に、まずは役所に前後策を相談しましょう。
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固定資産税を滞納している不動産を売却するには、まず、固定資産税と延滞金を支払う必要があります。
差し押さえ前であり、不動産の売却代金から固定資産税・延滞金を完納できる場合は、税務署と相談のうえ、通常の売却が可能です。
固定資産税は分割払いにも応じてもらえるため、できるだけ納税しておくと良いでしょう。
一方、差し押さえ後は通常の売却はできず、売却する場合は差押の登記の解除を税務署に依頼しなくてはなりません。
差押の登記を解除するには、売却益を税金納付に充てるとともに、差し押さえ解除費用を税務署に支払う必要があります。
解除後の売却方法として、通常の売却、不動産会社による買取、任意売却の3つが挙げられます。
通常の売却や買取は、固定資産税と住宅ローンの完済が必要となりますが、売却代金などを充てても住宅ローンの残債を完済できない場合でも、任意売却の検討は可能です。
任意売却は、金融機関など債権者の許可を得て、抵当権を外してもらう売却方法です。
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もし、固定資産税の支払いが難しくなった場合、差し押さえを受ける前に、早めに自治体の役所に相談しましょう。
被災や生活保護認定など特別な事情がある場合には、固定資産税の減免や分納、徴収猶予を受けられるほか、差押処分などの実行を猶予してもらうこともできます。
また、リースバックの利用もおすすめです。
リースバックをおこなうと、売却した不動産を借りて住み続けることができます。
そのほか、不動産の名義を親族に売却する親族間売買をおこない、売却益で滞納分を納付すれば、差し押さえや公売を回避できます。
固定資産税を滞納した場合、早めに役所や不動産会社などに相談することで、回避手段を講じることができますので、早期の対応が肝心です。
もし支払えない場合でも、不動産を売却できる方法はいくつかあります。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。