2022-10-18
住宅ローンの支払いが厳しい場合や、老後の資金を確保したい場合など、さまざまな理由からリースバックを利用していても、自宅を買戻すことが可能です。
しかし、買戻す仕組みや注意点が分からなかったり、資金面で不安を抱いていたりする方は多いのではないでしょうか。
ここでは、少しでも不安が解消されるよう、リースバック後に買戻す仕組みや方法・注意点についてご説明します。
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もともとリースバックは「売却」「賃貸」「買戻し」を同時におこなう契約をさしていましたが、最近は買戻す必要のない契約方法も増えてきています。
リースバックした住宅の買戻しをおこなう場合、「賃貸借契約書」と「再売買の予約契約書」の2種類の契約を結びます。
このうち「再売買の予約契約書」が買戻しのための契約書です。
また、再売買の予約とは別に、民法で定められた買戻し特約に沿って買戻しをおこなうこともあります。
ただし、買戻し特約では買戻すための期間の制限が設けられているため、リースバックの契約には再売買の予約を用いることが一般的です。
買戻しを検討しているのであれば、再売買の予約と買戻し特約のどちらが適用されているのか、事前にしっかりと確認しましょう。
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リースバックした住宅の買戻し価格には、一定の基準があります。
買戻し価格=リースバックの売却価格×1.1~1.3%
基本的な買戻し価格は、リースバックの売却価格に10%~30%上乗せした金額となります。
割り増しされる金額の幅は、条件の良い立地にあるかどうかで異なります。
立地が良ければ10%程度、立地が悪ければ30%を上乗せした価格で買戻すのが一般的です。
しかし、リースバックの売却価格は市場価格よりも10%~30%程度低くなるため、買戻すときの価格は「市場価格」ともいえます。
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まず、リースバック後の買戻しでは、住宅ローンを利用できないことが多い点に注意が必要です。
そのため計画的に資金調達をおこなわなくてはならず、さらに次のような注意点もあります。
また、再売買の予約のときに期間を設けないことも、注意点として覚えておきましょう。
リースバック後の住宅の買戻しは可能です。
しかし、買戻しでは住宅ローンが組めないことが多いため、注意が必要です。
リースバックした住宅の買戻しは、計画的に資金を調達し、注意点を理解したうえでおこなうようにしましょう。
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