固定資産税がかからないのはどのような土地?相続税についても解説!

2022-08-16

固定資産税がかからないのはどのような土地?相続税についても解説!

土地の所有者には、毎年固定資産税が課せられています。
しかし、一部の土地のなかには固定資産税がかからない土地も存在しているのです。
そのような土地を相続した場合は、どうすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、松戸市で土地を相続する予定のある方に向けて、固定資産税がかからない土地とはどのような土地か、相続税や活用方法についても解説します。

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相続後に固定資産税がかからない土地とはどのような土地?

相続後に固定資産税がかからない土地とは、次のような土地のことです。

課税評価額が30万円未満の土地

課税評価額が30万円未満の土地には、固定資産税がかかりません。
課税評価額が低いため、固定資産税が免除されます。
また、課税評価額が20万円未満の建物の場合も、固定資産税がかかりません。
ただし、複数の不動産を所有している場合は、同じ市区町村内にある不動産の評価額の合計金額が課税対象となります。

保安林・国有林・墓地などの土地

保安林や国有林、墓地などの土地も、地方税法で公共の土地とされているため、固定資産税がかかりません。

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固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?申告は必要?

固定資産税がかからない土地であっても、相続税は課税対象です。
相続税は、土地も含めて被相続人の所有していたすべての財産に課税されます。
また、登録免許税も課税されるため、相続時には2種類の税金が課税されます。
相続する財産の合計額が控除額を超えている場合は、相続税の申告が必要です。
控除額は、次の計算式で求めましょう。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
たとえば、相続人が3人いるケースでは次のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
上記のケースでは、4,800万円が基礎控除額です。
そのほかにも、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用することで、相続税の節税につながります。

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固定資産税がかからない土地を相続したときの活用方法とは?

固定資産税がかからない土地を相続後、所有し続ける場合の活用方法をご紹介します。

  • 太陽光発電システムを導入する
  • 土地を売却し現金化する
  • 土地を寄付する
  • 相続放棄する

田舎にある広大な土地などを相続した場合は、太陽光発電システムなどに活用すると良いでしょう。
しかし、太陽光発電システムには設置費用がかかるため、活用が難しい場合は売却や寄付をすることで、維持費もかからなくなります。
また、相続する以前に不要であると判断した場合は、相続放棄することも可能です。
しかし、土地のみの相続放棄はできないため、すべての遺産を放棄することになる点に注意しましょう。

まとめ

固定資産税がかからない土地も、相続税の課税対象になります。
土地を所有し続ける場合は、できるだけ有効に活用しましょう。
松戸市で不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。

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