不動産売却において課税対象となる消費税とは?注意点や計算方法もご紹介

2022-06-21

不動産売却において課税対象となる消費税とは?注意点や計算方法もご紹介

不動産売却においては、消費税が課されるケースと課税されないケースがあります。
そこで松戸市で不動産売却をご検討中の方に向けて、消費税の課税対象と注意点についてご紹介していきます。

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不動産売却において消費税の課税対象とは?

不動産売却で課税対象となるのは、事業として不動産売却をおこなう際に、対価を得て譲渡した場合です。
では、土地と建物の両方に消費税が課されるのでしょうか。
不動産売買においては、土地を売却・貸付けした際には消費税はかかりません。
つまり、土地の場合は個人でも事業主でも非課税となります。
一方で、建物部分は課税対象となるため売却する際には消費税がかかります。
また、不動産売却の際に課税対象となるのは法人だけでなく、個人事業主も、課税事業者であれば納税義務が発生してくるため注意が必要です。
ただし、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は免除されます。
課税対象となるのは、事業者が事業として対価を得ておこなう場合でしたが、個人が不動産売却した際はどうなるのでしょうか。
個人間で売買されるものについては基本的に非課税となります。
ただし、以下のような場合は消費税がかかるため注意が必要です。

  • 住宅ローンを一括返済した際の手数料
  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 抵当権抹消登記などを依頼した際にかかる手数料

また、個人の売却でも居住用不動産ではなく、家賃収入を目的とした投資用不動産の売却の場合は、課税対象となるため注意しておきましょう。

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不動産売却における消費税の注意点

消費税に対する注意点は下記のとおり3つあるため、確認しておきましょう。

  • 不動産価格は税込み価格で表示される
  • 仲介手数料は税抜き価格に対して算出される
  • 不動産の引き渡し時点の消費税率が適用される

不動産価格については「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」において税込みで表示することになっています。
また、不動産売却の途中で消費税率が変更になる場合、適用される消費税率は引き渡し時点です。
では、課税対象者が売買した際にかかる消費税の計算方法を例とともに確認しておきましょう。
売却額の合計金額:3,000万円(土地:2,000万円 建物:1,000万円)の場合
土地は非課税のため、そのまま2,000万円となります。
建物は課税対象なため10%を乗じて求めます。
建物:1,000万円×10%=100万円(消費税)
よって、合計が2,000万円+1,000万円+100万円=3,100万円となります。
今回は、課税対象者で算出しましたが、個人の場合は建物にも消費税はかかりません。

まとめ

不動産売却における消費税の課税対象と注意点についてご紹介してきました。
個人対個人が売却した際には消費税はかかりませんが、仲介手数料や抵当権抹消時など手続きにかかる費用は消費税を支払う必要があります。
不動産取引は金額が大きいため注意点を考慮し、誤った認識により予算に影響しないよう注意を払っておきましょう。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。

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