2022-06-14
不動産売却を検討している方にとって、売却にかかる費用はあらかじめ把握し準備しておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
不動産売却時にかかる仲介手数料も気になる費用の一つといえるかも知れません。
ここでは松戸市で不動産売却を検討している方へ向けて、不動産売却時にかかる仲介手数料の相場や法的な上限額についてご紹介します。
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不動産を売却するときにかかる費用の一つである仲介手数料の相場がどのくらいなのか気になる方も多いのではないでしょうか。
実は仲介手数料は物件の価格によって変動するため「相場」がありません。
そのため仲介手数料を考えるときには仲介手数料とはどういった費用なのかを知る必要があるでしょう。
仲介手数料とは不動産売却を依頼した仲介会社に支払う費用のことです。
売却を依頼された仲介会社は不動産を売却するため、売主に代わり広告や内覧の立ち会い、契約までの業務をおこないます。
これらの売却活動により不動産売買が成立した場合に、成功報酬として支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料は成功報酬のため、売却が成立するまで支払う必要はありません。
支払いは売却成立後に手数料の半分、不動産の引き渡し後に残りの半分を支払うのが一般的です。
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成功報酬である仲介手数料には「相場」はありませんが、目安となる上限額が法律によって定められています。
上限額は売却価格によって計算方法が異なり、売却価格200万円以下の部分は価格の5%以内、200万円から400万円以下の部分は価格の4%以内、400万円以上の部分は価格の3%以内が上限額です。
また売却価格が400万円を超える場合は「売却価格×3%+6万円」でも算出することができます。
売却価格が分かれば上限額が算出できるため、費用の目安となるでしょう。
注意点として仲介手数料には消費税がかかるため、算出した金額には消費税を加えることを忘れずにおこなってください。
仲介手数料には上限が定められていますが、上限以上を請求できる例外があります。
一つは売主の依頼によって遠方の物件や購入者との交渉をおこなった際にかかる交通費など、通常の仲介業務ではおこなわない業務にかかる実費や費用の請求です。
このようなケースでは事前に双方合意のうえで請求をおこなうことになっています。
もう一つは「低廉な空き家等の売買における特例」で、空き家の流通を促進させることを目的として施行されました。
この特例により売却価格が400万円以下の不動産売買では、必要経費をプラスして最大18万円に消費税を加算した金額を請求できることになりました。
そのため利益が薄く今まで仲介が難しかった低廉空き家の売買が活発になっています。
不動産売却にかかる仲介手数料は、売却価格によって異なるため相場はありません。
しかし法律により上限価格は定められているため、上限価格を算出することで費用の目安を知ることができるでしょう。
不動産売却の費用でお悩みの方は、信頼できる専門家に相談するのがおすすめです。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。