2022-06-07
不動産売却では大きな金額が動くため、かかる税金も大きくなりがちです。
とくに注意が必要な税金が譲渡所得税です。
不動産売却により得た利益に対して課税される税金ですが、売却するタイミングによって税率が異なるうえ、特別控除などの適用が受けられると大幅な節税になります。
そこで今回は、不動産売却にかかる譲渡所得税とその他の税金、節税につながる控除制度をご紹介します。
松戸市で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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不動産売却にかかる税金は譲渡所得税とその他の税金に分類できます。
譲渡所得税は、不動産売却により利益(譲渡所得)がでた場合にかかる「所得税」と「住民税」です。
譲渡所得は次のように算出します。
譲渡所得=売却価格-購入時にかかった費用-売却にかかった費用
譲渡所得がゼロであれば譲渡所得税はかかりませんが、プラスであれば売却した不動産の所有期間により異なる税率で課税されることになります。
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間に応じた税率
※復興特別所得税は2037年まで所得税に加算
譲渡所得税は所有期間に応じて税率が異なるので、売却のタイミングにも注意が必要です。
その他の税金には次の3種類があります。
その他の税金は比較的少額ですので、あまり心配する必要はないでしょう。
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不動産売却により得た譲渡所得に対してかかる譲渡所得税ですが、次のような控除制度があります。
住居用の不動産を売却して、一定の要件を満たすことで、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除することができます。
適用を受けられれば、譲渡所得がゼロになる可能性も高いでしょう。
10年を超えて所有していた住居用不動産を売却した場合に、一定の要件を満たすことで課税譲渡所得6,000万円まで税率14.21%の軽減税率が適用されます。
これらの特例を利用するには、不動産売却をおこなった翌年に確定申告をする必要があります。
不動産売却を考えたとき、事前にある程度税金について把握しておくことが、大きな節税につながります。
不動産売却にかかる譲渡所得税は、所有期間が大きく影響します。
所有期間5年、10年に近い方は、今一度確認してみることをおすすめします。
不動産の買取や売却でお悩みの方は、ぜひ「株式会社プレミアホームワークス」へお問い合わせください。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。